特別養護老人ホームとは?
特別養護老人ホームでは、寝たきりや痴呆症など介護を要する方に、食事、入浴、排泄、寝起きなど日常生活のお世話が行われます。
特別養護老人ホームに入所できる人は、
■要介護状態にある65歳以上の方
■40~64歳の方で、老化にともなう特定疾病が原因で常時の介護が必要と認定された方
老化に伴う病気(特定疾病)とは?
がん末期
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病)
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
【特別養護老人ホームの費用】
施設サービスを利用した場合の1ヶ月当たりの費用負担は、
介護サービス費用の1割分、食事代、日用品費、教養娯楽費、理美容代等の合計になります。
【特別養護老人ホームの利用】
利用者と施設との直接契約
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)への入所者の決定は、これまで申し込み順とする取り扱いがされていましたが、平成14年8月7日付で厚生労働省令が改正され、施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるように努めなければならないこととされました。
優先的な入所についての判断基準や手続きを具体化、明確化するために、平成14年12月に共同で「千葉県指定介護老人福祉施設の入所に関する指針」が作成されています。
養護老人ホームとは?
養護老人ホームでは、食事、入浴などの日常生活上の世話が行われ、レクリエーションや生活向上のための指導も受けられます。
養護老人ホームに入所できる人は、
■65歳以上で、身体上又は精神上の理由により、自宅での生活が困難な方
■住宅に困窮しているなどの理由により自宅での生活が困難な方
※ただし、お年寄りの属する世帯が生活保護を受けているか、市町村民税の所得割が課されていないなど生活が困窮していることが必要条件となります。
【養護老人ホームの費用】
入所者本人の負担能力に応じて費用を負担します。また、入所者本人からの徴収額が養護老人ホームにおける必要経費に満たない場合には、扶養義務者が、負担能力に応じて費用を負担します。
【養護老人ホームの利用方法】
入所を希望する人は、市町村の老人福祉担当課に相談します。
軽費老人ホームとは?
軽費老人ホームは、教養を高め、慰安を与えるため、必要な備品を用意し、レクリエーションを行います。また、余暇の活用、後退機能の回復を図り、健康の保持にもつとめる場所です。
軽費老人ホームに入所できる人は、
■家庭の状況などにより、自宅での生活が困難な60歳以上の人
■夫婦の場合は、どちらかが60歳以上であれば入所できます
※ただし、生活費に充てられる所得等が、利用料の2倍以下の低所得の人
【軽費老人ホーム費用】
生活費(食費・光熱水費等)は全額自己負担で、事務費(人件費等)は入所者の収入に応じて費用を負担します。
【軽費老人ホームの利用方法】
利用者と施設との契約になりますので、希望する施設に直接問い合わせをします。
ケアハウスとは?
ケアハウスは、食事が提供され、余暇活動や生活相談など必要な身の回りの世話が行われる場所です。また、介護を必要とする状態になった場合はホームヘルプサービスなどの在宅福祉サービスが利用できます。
ケアハウスに入所できる人は、
■身体機能の低下があるか、高齢等のため独立して生活することに不安のある60歳以上の人
■夫婦の場合は、どちらかが60歳以上であれば入所できます
【ケアハウス費用】
生活費(食費・光熱水費等)と管理費は全額自己負担で、事務費(人件費等)は入所者の収入に応じて費用を負担します。
【ケアハウスの利用方法】
利用者が施設と直接契約することになりますので、希望する施設に問い合わせることになります。
その他の施設サービス
認知症高齢者グループホーム
認知症高齢者グループホームは、共同生活を営むことに支障がない認知症高齢者が、小規模な生活の場(5人から9人までの共同居住形態)で、食事の支度、掃除、洗濯等を介護従業者と共同で行います。家庭的で落ち着いた雰囲気の中で生活を送ることにより、認知症の進行を穏やかにします。
小規模多機能型居宅介護事業所
小規模多機能型居宅介護事業所は、在宅の要介護者について、「通い(日中ケア)」を中心として、利用者の様態や希望に応じ、随時「訪問(訪問ケア)」や「泊まり(夜間ケア)」を組み合わせて提供される介護保険サービスです。
入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話をなじみの職員が行うことにより、要介護者の在宅生活の継続を支援します。
生活支援ハウス
生活支援ハウスは、介護事業所に併設された居住部門において、独立して生活することに不安のある高齢者の人に、介護、交流の場などを総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援するものです。
生活支援ハウスが利用できるのは、60歳以上のひとり暮らしの方、夫婦のみの世帯に属する方及び家族による援助を受けることが困難な方で、高齢等のため独立して生活することに不安のある方となっています。
生活支援ハウスの費用は、収入による一定の居住部門利用料の他、光熱水費、食費などの生活費を負担します。
利用したい場合は、上記施設については、いずれも市町村の高齢者福祉担当課に問い合わせをします。