介護保険で利用できるサービスは?
介護保険で利用できるサービスは、
◆自宅で介護を受ける人を対象とした居宅サービス
◆施設に入所する人を対象とした施設サービス
の2つがあります。
注)要介護認定で要介護状態と認定された人は、居宅と施設いずれのサービスも利用できますが、要支援状態と認定された方は居宅サービスの一部と、施設サービスは利用できません。
では、施設サービスにはどういうものがあるのか?
介護保険施設に入所して介護を受けて生活するサービスを施設サービスと呼んでいます。
介護保険施設には3種類あり、それぞれ、
◆介護老人福祉施設
老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホームのこと。寝たきりや痴呆症のため、常時介護が必要な方で、自宅での介護が困難な方の生活の場としての施設
◆介護老人保健施設
病院での治療が終わった人が家に戻ることを目指して、看護や医学的管理下での介護・リハビリ等が行われる施設
◆介護療養型医療施設
介護保険で入院できる病院で、病状は安定期に入ったものの引き続き入院の必要な人が対象で、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護・リハビリ等が行われます。
では、居宅サービスにはなにがあるのか?
居宅サービスの主なものは以下のとおりです。
◆訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・排泄・入浴の介助や、調理・洗濯などの家事支援を行います。
◆訪問入浴介護
家庭に浴槽を持ち込んで、入浴の介護を行います。
◆訪問看護
看護師や保健師などが家庭を訪問して、療養の世話や診療の補助などを行います。
◆訪問リハビリ
心身の機能の維持や回復のために、理学療法士や作業療法士が家庭を訪問してリハビリテーションを行います。
◆通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどへ送迎し、健康チェック・機能訓練・入浴や食事の提供などのサービスを日帰りで受けます。
◆通所リハビリテーション(デイケア)
日帰りで病院・診療所や老人保健施設に通い、理学療法士や作業療法士などによるリハビリのサービスを受けます。食事や送迎のサービスもあります。
◆短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練を受けます。
◆短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
老人保健施設、療養型医療施設・診療所などの入所施設に短期間入所し、医学的な管理のもとに機能訓練、日常生活の介護・看護を受けます。
◆グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
介護を必要とする認知症の高齢者がグループホームで共同生活を行い、家族的な環境で日常生活上の介護や機能訓練を受けます。
◆有料老人ホーム等(特定施設入所生活介護)
指定を受けた有料老人ホーム・軽費老人ホームに入所し、日常生活上の介護や機能訓練を受けます。