介護保険とは?
介護保険では、介護が必要になっても、できる限り自宅で、自立した生活ができるよう、必要な福祉・医療サービスを総合的に受けられる仕組みを目指しています。
介護保険は、助け合いの考えでお互いに保険料を負担し、誰かが介護が必要になったときに、介護サービスを提供する仕組みで、原則として40歳以上の人が加入します。
介護保険の運営に必要な費用の半分は加入者の保険料、残りの半分は公費(国、都道府県、市町村)で負担します。
介護保険の適用には、まず市町村に介護サービスの利用を申し出た上で、市町村が介護や支援の必要性について認定を行います。
市町村から要介護(1から5、または経過的要介護)の認定を受けた人は居宅介護支援事業所に、要支援1・2の認定を受けた人は、地域包括支援センターにサービス計画の作成を依頼し、介護サービスの利用が始まります。
また、要介護・要支援には該当しないけれども、そのおそれがある方は、市町村の行う介護予防事業を利用することができます。
介護保険に加入できる人は、
◆65歳以上の人
◆40歳以上65歳未満の医療保険加入者
「65歳以上の人」と「40歳以上64歳までの人」では、介護サービスを受ける条件や保険料の納め方が違いますのでご注意ください。
◆介護保険に加入できる65歳以上の人
要件は、市町村の住民のうち65歳以上の人です。住所の市町村に要介護認定を申請し、常に介護が必要であったり(要介護状態)、一定の支援が必要な場合は(要支援状態)、原因を問わず、介護保険サービスを利用することができます。
保険料は、所得に応じて6段階以上に区分されて定められています。
保険料の段階や段階ごとの金額は市町村によって異なります。
保険料の納め方は、年金の額が月額1万5千円以上(年間18万円以上)の人の場合、原則として年金から天引きされます。
◆介護保険に加入できる40歳から64歳までの人
要件は、老化に伴う病気(特定疾病)による障害で要介護・要支援状態になった場合に限り、介護保険から介護サービスを受けることができます。
保険料は、健康保険・国民健康保険といった医療保険料に上乗せして、徴収されます。